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『消費者庁が「8%ポイントが貯まる!」などと表示されていた三越伊勢丹グループ百貨店の提携クレジットカードについて条例違反があったとして景表法違反で再発防止の措置命令』
【2019.07.08】
『消費者庁が「8%ポイントが貯まる!」などと表示されていた三越伊勢丹グループ百貨店の提携クレジットカードについて条例違反があったとして景表法違反で再発防止の措置命令』
消費者庁は8日、「初年度ポイント率8%!」とうたっていた三越伊勢丹グループのクレジットカードについて、いくつもの例外条件があったなどとして、カードを発行する東京都の「エムアイカード」に対し、景品表示法違反(優良誤認、有利誤認)で、消費者への周知や再発防止を徹底するよう措置命令を出したとのことです。
エムアイカードは三越伊勢丹ホールディングスの100%子会社で、同社によると、違反を指摘された「エムアイカードプラスゴールド」は年会費1万円で約39万枚発行しているとのことです。
消費者庁によると、同社はウェブサイト上で昨年4月~今年6月、「三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります」とうたっていたが、セール品や一部のブランド品はポイントが付かない、3千円未満の商品や食料品、レストランでは1%分しか付かない、といった例外条件があったとのことです。
別のページの離れた場所に例外の表示があったが、同庁は消費者に誤解を与えると判断したため、三越伊勢丹ホールディングスは「今回の事態を重く受け止め、深くおわび申し上げます」とし、「意図的にわかりづらくしたわけではない。グループ各社の管理体制を一層強化したい」とコメントしたとのことです。