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『千葉県警が健康食品を「究極のダイエット」として販売していた福岡市の健康食品販売会社「フォースター」と大阪市の健康食品卸売会社「ネオスタイル」を薬機法違反で書類送検』

【2019.06.14】
『千葉県警が健康食品を「究極のダイエット」として販売していた福岡市の健康食品販売会社「フォースター」と大阪市の健康食品卸売会社「ネオスタイル」を薬機法違反で書類送検』

千葉県警生活経済課などは13日、「痩せる事が約束された究極のダイエット」とうたい、医薬品として承認されていない錠剤の広告をインターネット上に掲載したとして、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告禁止)の疑いで福岡市の健康食品販売会社「フォースター」の男性社長(37)と法人としての同社、大阪市の健康食品卸売会社「ネオスタイル」の男性社長(34)と男性社員(36)を、法人としての同社を書類送検したとのことです。

同課によると、昨年4~10月ごろ、「ブレイキングリミット」という1袋60錠入りの錠剤を、2980円(税別)で、全国各地の約430人に販売し、計約750万円を売り上げたとみて調べるとのことです。

書類送検容疑は共謀し、昨年6月28日~9月5日、フォースターのショッピングサイトで、ブレイキングリミットが国の承認を受けた医薬品でないのに、「脂肪を驚異のスピードで消失させる粒」「急激な速さで体重が減ります」などと広告した疑いがあるとのことです。

以前から面識があった両社長が昨年3月ごろ、商品開発の一環で考案し、社員が広告を制作。国内製造の健康食品を仕入れ、ブレイキングリミットと名付けて販売していたとのことです。健康被害は確認されていないが、痩せる効果があるかは不明とのことです。

3人はいずれも容疑を認め、生活費や会社の利益のために広告掲載を行ったという趣旨の供述をしているとのことです。昨年6月、習志野署員がサイバーパトロールで今回の広告を見つけ、同課と合同捜査を進めていたとのことです。

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