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『消費者庁が追加料金が発生する場合があるのに定額であるよう広告していた東京都の「よりそう」に景表法違反で再発防止策の措置命令』

【2019.06.14】
『消費者庁が追加料金が発生する場合があるのに定額であるよう広告していた東京都の「よりそう」に景表法違反で再発防止策の措置命令』

 消費者庁は14日、追加料金が発生する場合があるのに定額であるよう広告したのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、「よりそうのお葬式」(旧・シンプルなお葬式)と称して葬儀サービスを提供する「よりそう」(旧みんれび、東京)に対し、再発防止策などを講じるよう措置命令を出したとのことです。

 消費者庁によると、同社は2017年8月~昨年3月と昨年6月~今月11日、3種類の葬儀プランについて、自社のウェブサイトで「全てコミコミ」「全てセットの定額」「この金額で葬儀ができます」などと表示していたが、霊柩(れいきゅう)車での搬送距離が50キロを超えるなどの場合は追加料金が必要で、実際に3割程度の顧客に追加料金が発生し、追加分が約20万円にのぼるケースもあったとのことです。葬儀サービスは、同社が提携する全国の葬儀社が行っているとのことです。

 遺体の安置日数によるドライアイスの追加や火葬場の使用料など、顧客が選択できない要因によって追加料金が発生していたことから、同庁は「不当表示」と認定したとのことです。同社は、「大変申し訳ない。真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」としたとのことです。

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