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『化粧品販売会社「株式会社グレース・アイコ」が特定商取引法違反で3ヶ月の業務停止命令』

【2010.04.09】
大阪府の化粧品販売会社「グレース・アイコ」は、会員になり、新たな会員を勧誘すれば確実に報酬が得られると言って会員勧誘していたとして、特定商取引法違反で3ヶ月の業務停止命令を近畿経済産業局から受けました。
同社の勧誘者は、化粧品を勧める際に「4人紹介すればタダになる」「あなたなら100万円くらいすぐにいく」などと確実に報酬を得られるように告げていたということです。
使用されたのは主にパックでしたが、利用した人からは「顔がひりひりして痛い」「赤くはれた」などの声が聞かれたということです。
同社は、約9万円から約36万円の化粧品セットを販売し、昨年度の売上高は約135億円ということですが、消費生活センターなどにはこれまで、約420件の相談が寄せられているということです。

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