ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が健康食品などでしみの解消などをうたっていた大阪市の「Growas」に根拠が無いとして景表法違反で措置命令』

【2019.03.28】
『消費者庁が健康食品などでしみの解消などをうたっていた大阪市の「Growas」に根拠が無いとして景表法違反で措置命令』

 消費者庁は28日、短期間で簡単にしみを解消、軽減できるとうたうクリームや、摂取するだけで簡単にやせるという食品の情報をWebサイトに掲載して販売していた大阪市の「Growas」に対し、根拠を示すことができていないとして、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出し、改善を求めたとのことです。

 同庁によると、同社の販売する商品で、措置命令の対象となったのは、「アルバニアSPホワイトニングクリーム」、「クレンズスプラッシュ」という食品、「バブリアボディ」、「ノンファットタイム」という食品、「ウルトラシックス」というシャツなど5つで、2017~18年にサイト上に表示していたことが確認されているとのことです。

 「アルバニアSPホワイトニングクリーム」の場合、あたかも同商品を使うだけで短期間に容易にしみを解消、軽減して肌を白くするかのように自社販売サイトに表示していたとのことです。

 同庁が同社に対し、こうした表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、期間内に資料を提出しなかったとのことです。

 また、これらの商品の販売サイトでは、「通常価格1万2000円」を「予約販売限定<500本のみ>3800円」などと表示していたが、実際には「通常価格」で販売した実績がなく、割安に見せかける二重価格による有利誤認だったとして改善を求めているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!