『消費者庁検討会|ダークパターンへの規制強化 広告・契約・解約場面で対応』
【2026.8.26】
『消費者庁検討会|ダークパターンへの規制強化 広告・契約・解約場面で対応』
♦消費者庁のデジタル取引・特定商取引法等検討会は8月24日、中間取りまとめ案を示し、インターネット上で消費者の意思決定を歪めて契約に誘導する、いわゆる「ダークパターン」について、包括的な法規制を設ける方向性を示した。
♦規律の対象については、消費者の誤認を招く手法や、迷惑又は不安を覚えさせるなどして望まない申込み等を迫る手法に焦点を当てるべきとした。
♦問題となる表示・UIの手法は多様であり、個別の手法をあらかじめ列挙し尽くすことは困難であることから、ダークパターン等の変化の早さにも柔軟に対応できる一定程度包括的な規律を検討すべきであるとした。
♦そのうえで、具体的な射程や判断基準については、事業者の予見可能性を確保し、適正な表示やUI設計まで萎縮させないため、下位法令やガイドライン等で違法なパターンや適法なパターンを示し、判断基準を明確化することを求めた。
♦広告場面で規律の対象とする表示・UIは以下の通り。
①支払金額、違約金、分量、契約期間等の重要な取引条件について、一般的な消費者が通常の注意をもって見た場合に正確かつ容易に認識できない虚偽・不明瞭な表示・UI。
②口コミ、利用状況、在庫情報、タイムセール等の商品性能や内容に関連する情報について、その内容が虚偽であり消費者の誤認を招く表示・UI。
③操作の反復や威迫的な文言等を用いて、消費者に迷惑又は不安を覚えさせる方法により契約の申込みや締結を迫る表示・UI。
♦また、広告であるにもかかわらず広告であることが判別し難い表示についても、景表法のステルスマーケティング規制との関係を踏まえ、禁止又は広告である旨の明示を求めるべきとした。
♦これらの広告場面における違反については、行政規律による是正を基本とする方向が示されている。
♦契約場面では、定期購入について「定期縛りなし」「いつでも解約可能」等の表示による解約条件の誤認や、最終確認画面の前後で高額なプラン等に誘導するアップセルなど、新たな手法がみられるとして対応を求めた。
♦対応の方向性として、インターネット取引の最終確認場面における表示義務の範囲を明確化すべきとされ、現行法の最終確認画面の表示義務や誤認表示の禁止の範囲を拡張し、インターネット取引における最終確認画面における支払総額の表示、取引条件の分離表示の禁止等といった表示方法の義務付け等を行うべきとした。
♦また、最終確認画面で注文を確定後に、前の契約内容を変更し、別内容の契約をするよう事業者側から提示するようなケースに対しては、既に確定した注文内容を変更させる際に、変更前後の内容を対照させる等、変更箇所の明示を義務付けるべきであるとした。
♦さらに、注文完了後は契約内容を記載した電子書面等を電子メール等で遅滞なく交付し、消費者が後から契約内容を確認できるようにすることも求めている。
♦解約場面では、解約手続を不当に遅延させる行為や、契約手続に比べて合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為について、ダークパターン等への対応として違法行為に位置付けるべきとした。
♦本検討会ではダークパターン規制以外にも、SNSを用いた悪質な勧誘への対応や、取引の基盤となるデジタルプラットフォーム事業者の役割明確化についても包括的な措置を講じる方針が示された。
*リソース:消費者庁 第8回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年8月24日)



























































