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『消費者庁|消費者支援機構関西とIndomitable(なごみ鍼灸整骨院)の差止請求協議調う』

【2026.8.26】

『消費者庁|消費者支援機構関西とIndomitable(なごみ鍼灸整骨院)の差止請求協議調う』

♦消費者庁は8月25日、適格消費者団体の消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の消費者契約法に基づく差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦本件は、Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」の「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約について、契約期間途中で解約した場合でも支払った会費の返金を原則行わない旨の条項が、消費者契約法第9条第1項第1号に該当するとして、消費者支援機構関西が削除を求めた事案である。

♦消費者支援機構関西は同条項について、中途解約後も解約以降の期間に係る会費を負担させるものであり、契約の解除に伴う違約金に該当すると指摘したうえで、施術契約の性質上、中途解約によって事業者に損害が生じるとは考えにくく、消費者契約法第9条第1項第1号が定める平均的な損害の額を超える違約金を定める条項のため無効であるとしていた。

♦消費者支援機構関西は2026年2月27日にIndomitableへの申入れを開始し、同社が申入れの趣旨に沿う対応を行ったとして、同年7月1日に申入れを終了した。

 

(※1)消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 [略]
2 [略]

(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 消費者支援機構関西と株式会社Indomitableとの間の 差止請求に関する協議が調ったことについて 8/25

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