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『消費者庁|「SNOW」提供2社にステマ規制で措置命令』

【2026.8.7】

『消費者庁|「SNOW」提供2社にステマ規制で措置命令』

♦消費者庁は8月6日、アプリ「SNOW」の利用サービスを提供するSnow Corporation(大韓民国)及びSNOW Japan株式会社(東京都)に対し、同サービスに係る表示が景表法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を下した。

♦ステマ規制に基づく措置命令の対象に海外法人が含まれるのは今回が初めて。

♦Snow Corporationは日本国内の表示内容の決定をSNOW Japanに委ねており、SNOW Japanは第三者に対価を提供することを条件に、同社が指示する方針に沿った投稿をXで行うよう依頼していた。

♦第三者は2025年4月以降、「SNOW」のAI生成画像機能等について、画像やイラストとともに「最近流行ってるSNOWのAI生成、めっちゃかわいいし楽しい」などの内容をXに投稿していた。

♦消費者庁は、2社がこれらの表示内容の決定に関与しており事業者の表示に当たる一方、SNOW Japanから依頼された投稿であることが明らかにされておらず、表示内容全体からも事業者の表示であることが明瞭とは認められず、ステマに該当するとした。

 

*リソース:消費者庁 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者 2社に対する景品表示法に基づく措置命令について 8/6

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