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『厚労省|改正薬機法の省令公布 特定調剤業務・OTC医薬品遠隔販売の運用要件を規定』
【2026.7.6】
『厚労省|改正薬機法の省令公布 特定調剤業務・OTC医薬品遠隔販売の運用要件を規定』
♦厚生労働省は6月30日、2027年5月20日に施行される改正薬機法に関する省令を公布し、調剤業務の一部外部委託である特定調剤業務及びOTC医薬品の遠隔販売に関する詳細な運用要件を定めた。
♦特定調剤業務の委託又は受託を行う薬局は、受委託する業務の内容等をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないほか、委託薬局と受託薬局は同一都道府県内に所在することが求められる。
♦委託薬局は処方箋の発行年月日、委託する医薬品の品名及び調剤量等を受託薬局に伝達する。
♦受託薬局は、特定調剤業務の完了後、取り扱った医薬品の品名、調剤量、ロット番号又は製造番号、指示を受けた日時、完了品を委託薬局へ送付した日時及び本業務の責任薬剤師の氏名を委託薬局に報告し、関連記録を5年間保存しなければならない。
♦OTC医薬品の遠隔販売については、薬局又は店舗販売業者が受渡委託契約を締結した登録受渡店舗において医薬品の受け渡しのみを行うとし、さらに登録受渡店舗は、委託元となる薬局又は店舗販売業者と同一都道府県内に所在することが求められる。
♦登録受渡店舗では医薬品の受け渡ししかできず、購入者への相談対応及び情報提供は委託元の薬局又は店舗販売業者が担う。
♦複数の薬局等から受け渡しを受託する登録受渡店舗は、委託元ごとに医薬品を区分し陳列するとともに、購入者が直接手を触れられない方法で保管・陳列することとなる。
♦受渡委託を行う薬局又は店舗販売業者には受渡管理者の設置が義務付けられ、第1類医薬品を取り扱う場合は原則として薬剤師が担い、一定の要件を満たす登録販売者を配置する場合には薬剤師による補佐を要する。
♦第2類医薬品及び第3類医薬品のみを取り扱う場合は、薬剤師又は一定の要件を満たす登録販売者を受渡管理者とすることができる。
♦登録受渡店舗の構造設備基準は、おおむね6.6平方メートル以上の面積、受け渡し場所の明るさが60ルクス以上であること、受け渡しを行わない時間帯に設備を閉鎖できる構造等が定められた。
♦登録受渡店舗では、受け渡しに関する記録及び従業者の勤務時間等を帳簿に記載し、3年間保存することが義務付けられた。
*リソース:日経DI 7/3配信



























































