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『規制改革推進会議|景表法の不実証広告規制見直しを答申』
【2026.7.2】
『規制改革推進会議|景表法の不実証広告規制見直しを答申』
♦政府の規制改革推進会議は6月29日、消費者の適切な商品選択に向けた不実証広告規制の見直しを盛り込んだ答申を取りまとめ、消費者庁に対し、令和8年度に検討を開始し、令和9年度に結論を得た上で、速やかに必要な措置を講ずるよう求めた。
♦不実証広告規制は、景品表示法第5条第1号が禁止する優良誤認表示に該当するかを判断するため、消費者庁が事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができる制度であり、事業者が資料を提出しない場合には、当該表示を優良誤認表示とみなすもの。
♦合理的根拠資料として認められるためには、提出資料が客観的に実証された内容であることに加え、表示された効果又は性能と、資料により実証された内容が適切に対応していることが必要とされる。
♦答申では、消費者庁が通常、資料提出要求に先立って行う事前調査や、景表法第7条第2項に基づく資料提出要求の段階で、当該表示から一般消費者が受ける、又は受けるであろう印象・認識についての考え方を、事業者に説明することを検討事項とした。
♦この説明については、内容の明確化を図る観点から、可能な限り書面により行うことが示された。
♦また、措置命令時には、事業者が提出した資料を合理的根拠資料に該当しないと認定した理由を具体的に説明するとともに、営業秘密に十分配慮しつつ、その理由を公表することも検討対象とした。
♦背景には、事業者から、消費者庁が想定する一般消費者の受ける印象・認識や、提出資料が合理的根拠資料に該当しない理由について十分な説明がなく、将来の類似表示に経験を生かしにくいとの声がある。
♦一方、消費者団体からは、事業者と消費者の間に情報の非対称性がある中で、消費者庁による調査結果は消費者の権利保護に有益であるとして、措置命令書等の記載内容の充実を求める意見が示されている。
♦答申は、事業者との意思疎通の向上を通じて表示の適正化を図るとともに、一般消費者による自主的かつ合理的な商品選択を促進する観点から、不実証広告規制に関する指針の改正を含め、事業者、消費者等の意見を幅広く聴取した上で検討を進めるよう求めた。
*リソース:内閣府 第28回規制改革推進会議 6/29
規制改革推進に関する答申(案) 6/29



























































