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『消費者庁|高光製薬にステマ規制で措置命令 SNS投稿を広告と明示せず』

【2026.6.30】

『消費者庁|高光製薬にステマ規制で措置命令 SNS投稿を広告と明示せず』

♦消費者庁は6月29日、高光製薬株式会社に対し、同社が供給する食品「ノビルン」及び「ノビルンC」の表示が景表法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を下した。

♦本措置命令は消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえたもの。

♦同社は販売促進活動のために募集した第三者に本件2商品を無償提供し、SNS投稿を依頼した上で、自社ウェブサイト、楽天市場等に「SNSでも大人気!」の表示や商品を持つ人物の画像等を掲載していた。

♦消費者庁は、これらの投稿が高光製薬の依頼によるものであることが明らかにされておらず、表示全体からも事業者による広告であることが明瞭とは認められないとして、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示に該当するとした。

 

*リソース:消費者庁 高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

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