ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『厚労省|一般社団法人が開設する医療機関の非営利性を都道府県等が5項目で確認』

【2026.6.22】

『厚労省|一般社団法人が開設する医療機関の非営利性を都道府県等が5項目で確認』

♦社会保障審議会医療部会にて6月17日、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性を都道府県等が確認する際のポイントが示された。

♦厚生労働省は2026年夏頃に都道府県等へ通知を発出する予定。

♦今回示された確認ポイントは、①法人の活動目的が営利を目的としていないこと、②医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止していること、③法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限していること、④法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していないこと、⑤一社員一議決権であることの5項目である。

♦①法人の活動目的については、開設時の届出や定款に「地域医療の確保」「公衆衛生の向上」またはこれに類することを目的としていること、物品販売・賃貸等の営利を追求する内容が含まれていないことを確認する。

♦さらに事業報告書にて、「医業に係る業務」及び「医業に関する業務」以外で、投機的取引や高利融資など法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行っていないか等も確認する。

♦②の利益移転の防止については、定款に剰余金を配当しない旨が定められているか等を確認するとともに、事業報告書、貸借対照表等により、過大な借料等がないかを確認する。

♦③の解散時の残余財産については、残余財産が国若しくは地方公共団体又は医療法人等に帰属する旨が定款に明記されているかを確認する。

♦④の役員については、事業報告書の「役員」の備考欄において、医療機関の開設・経営上利害関係のある営利法人等の役職員との兼務状況を確認し、兼務がある場合には、貸借対照表等により取引が医療機関の非営利性に影響を与えない規模かを確認する。

♦⑤社員の議決権について一社員一議決権の例外が定められている場合には、都道府県等は定款の変更を求めることとなる。

♦通知後に医療機関を開設する一般社団法人については開設許可申請時から確認ポイントに基づく確認を行い、既に医療機関を開設している一般社団法人については2027年度から確認ポイントを踏まえた確認を行う。

♦非営利性を満たさないと解される場合には、医療法第7条第7項に基づき都道府県は開設許可を与えないことができる。

♦さらに、毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認によって、非営利性が徹底されていないと解される場合には同法第24条の2に基づき都道府県は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令違反時には同法第29条第1項第4号に基づく開設許可取消し又は閉鎖命令の対象となり得る。

♦同部会では、6月1日施行の改正医療法施行令により、「睡眠障害」が内科、精神科等と組み合わせて標榜できる診療科名に追加され、「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」等の標榜が可能となったことも報告された。

♦また、6月5日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律についても報告が行われ、業務効率化・勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する事業を地域医療介護総合確保基金に設けるほか、これらを推進する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設することとされた。

 

*リソース:厚生労働省 第128回社会保障審議会医療部会 資料 6/17

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!