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『消費者庁|消費者白書を閣議決定 機能性表示食品・健康食品広告・定期購入等に言及』
【2026.6.16】
『消費者庁|消費者白書を閣議決定 機能性表示食品・健康食品広告・定期購入等に言及』
♦政府は6月12日、令和8年版「消費者白書」を閣議決定した。(公表された白書はこちら>>>令和8年版消費者白書)
♦令和8年版白書では、「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等」が示されたほか、「デジタル化とAI技術の進展で変化する、私たちの消費取引」を特集テーマとして取り上げ、インターネット広告、SNS、生成AI、サブスクリプション契約、消費者を意図しない行動に誘導する仕組み等をめぐる消費者トラブルの実態を分析している。
♦白書によると、通信販売の「定期購入」に関する消費生活相談では、商品・サービス別の上位に「他の健康食品(PIO-NETの用語で、「健康食品」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらないもの)」22,063件、「化粧クリーム」16,931件、「ファウンデーション」10,651、「乳液」6,446件、「化粧品(全般)」3,206件、「養毛剤」2,810件等が挙がった。
♦SNSが関係する消費生活相談は2025年に101,045件となり、2021年の5万915件から2.0倍に増加した。
♦SNSが関係する相談を商品・サービス別にみると、全体では「化粧クリーム」7,805件、「他の健康食品」7,073件、「他の内職・副業(PIO-NETの用語で、「内職・副業」のうち、あらかじめ設定された具体的な分類に当てはまらないもの。副業に関する登録料のトラブル等を含む)」6,101件、「ファウンデーション」5,280件等が上位となっており、化粧品や健康食品に関する相談が多くみられる。
♦デジタル取引におけるサブスクリプション契約については、インターネットでサブスクリプション契約をしたことがある人のうち、解約に関するトラブルに遭ったことがある人の割合が17.9%であった。
♦また、ダークパターンについて、解約手続ページが見つからない、解約手続が複雑であるなど、表示設計や手続設計に起因するトラブルが生じているとした。
♦インフルエンサー、レビュー、クチコミに関しては、一般人によるレビューやクチコミが販売事業者自身の情報より信頼されやすい傾向にある一方、有名人やインフルエンサーによる投稿等の信頼度は若年層で相対的に高いと示され、さらに販売事業者の情報より信頼されている一般人の投稿等でもトラブルが生じていることが示された。
♦AIについては、消費者の約4人に1人が生成AI等のAIを利用している一方、商品・サービスの購入・申込みのサポートとしての利用は約1割にとどまり、また広告やウェブサイトの信頼性判定、契約文や注意書きの要点抽出など、消費者トラブルの未然防止に資する用途でのAI活用は限定的であるとされた。
♦取引デジタルプラットフォームについては、消費者庁が取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の運用状況等について官民協議会で審議を行う等、オンラインモール等を利用して行われる通信販売取引の適正化等に取り組んでいる。
♦景品表示法については、消費者庁が2025年度に13件の措置命令、10件の課徴金納付命令を行い、同法の違反被疑行為について8件の確約計画を認定したことが示された。
♦また、消費者庁が2025年4月に「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表し、買取サービス広告で用いられる「買取参考価格・買取実績価格」、「買取価格アップ」、 「買取価格保証」、「何でも買取り」及び「どこよりも高く買取り」」の5類型の表示について、景品表示法上の具体的な考え方を示したことも挙げられた。
♦医療広告については、厚労省が2025年度に、医療機関等のウェブサイトの適正化を推進するためのネットパトロール事業を実施したほか、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」を作成したことが示された。
♦同事業では、美容医療を含めた監視体制の強化を進めたほか、医療広告規制におけるリテラシー向上のための普及啓発や注意喚起を行った。
♦機能性表示食品については、紅麹関連製品に係る事案を受け、2024年8月に食品表示基準及び食品衛生法施行規則が改正され、健康被害と疑われる情報の収集、都道府県知事等や消費者庁長官への提供を義務付け、情報提供期限等の明確な基準が示されたとした。
♦また、消費者庁は、機能性表示食品制度の信頼性向上に向け、錠剤、カプセル剤等食品のGMPに基づく製造・品質管理等を規定し、2026年9月からの義務化に向けて対象施設への確認・助言を行った。
♦インターネット等における健康食品等の虚偽・誇大表示に対する監視を通じ、健康増進法に違反するおそれのある表示について、2025年度には589事業者の計641商品に改善指導を行った。
♦その他、白書では、食品表示へのデジタルツール活用、日本版包装前面栄養表示、カシューナッツの特定原材料への追加、ピスタチオの推奨表示への追加、食品表示法違反による食品リコール、COCoLiS、地域の見守りネットワーク、リチウムイオン電池使用製品の発火事故等についても記載している。
*リソース:消費者庁 令和8年版消費者白書の公表について



























































