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『消費者庁|とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクトの差止請求協議調う』
【2026.6.10】
『消費者庁|とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクトの差止請求協議調う』
♦消費者庁は6月9日、とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間で、差止請求に関する協議が調ったことを公表した。
♦本件は、第一三共ヘルスケアダイレクトが使用する利用規約の条項について、とちぎ消費者リンクが消費者契約法第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして修正又は削除を求めるとともに、同社の通販サイトにおける最終確認画面の表示について、特商法第58条の19第3号(※2)に基づき表示の停止を求めたもの。
♦問題とされた条項及び表示は以下のとおり。
(本件条項)
① 第一三共ヘルスケアダイレクトが利用者への事前通知、承諾なしに利用規約を変更できる旨を定める条項
② 第一三共ヘルスケアダイレクトに帰責事由があったとしても、逸失利益及び特別損害について免責対象とする旨を定める条項
③ 利用者による規約違反行為によって、損害賠償義務が発生し、その請求回収に第一三共ヘルスケアダイレクトが弁護士を用いた場合の費用を、弁護士報酬規定に基づき利用者の負担とする旨を定める条項
(本件表示)
注文内容欄には初回金額のみが記載され、2回目以降の金額・数量については別途「ご注文とご利用規約について」の欄にのみ記載されている表示
♦とちぎ消費者リンクは、①の条項について、民法第548条の4が定型約款準備者による定型約款の変更に一定の要件を定めているにもかかわらず、同社に限定のない一方的な規約変更権を与えるものであるなどとし、消費者契約法第10条に該当し無効であると指摘した。
♦②の条項については、民法第416条第1項によれば、通常損害の範囲内であれば逸失利益も債務不履行を原因とする損害賠償義務の範囲から除外されず、同条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と定めているところ、本件条項は、同社に帰責事由がある場合であっても、逸失利益を免責事項としているほか、特別損害についても賠償義務を負わないとしており、消費者契約法第10条に該当し無効であると指摘した。
♦③の条項については、同社が依頼した弁護士の費用を消費者に負担させる、法定利率を超えた損害賠償の支払いを求めるものと解されるとして、消費者契約法第10条に該当し無効であると指摘した。
♦本件表示については、当該商品の売買契約が、消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の定期購入契約に該当するが、最終確認画面の「注文内容」の部分には初回1袋1,800円の記載しかなく、2回目以降の金額の記載がない等と指摘した。
♦また、2回目以降の金額は「ご注文とご利用規約について」の欄に記載されているものの、消費者がスクロールして内容を確認しなければ表示されず、文字が詰まっていることから、2回目以降は購入数量が2袋に変更されることについて消費者が認識できないおそれがあるとした。
♦以上により、本件表示は、消費者において2回目以降も1袋ごとの購入であるとの誤認や、初回と同程度の金額での購入であるとの誤認を生じさせるおそれがあり、商品の分量や販売価格につき人を誤認させるような表示として、特商法第58条の19第3号ロに該当すると指摘した。
♦とちぎ消費者リンクは、2025年10月27日、第一三共ヘルスケアダイレクトに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、2026年2月19日に申入れを終了した。(修正点>>>こちら)
♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。
(※1)消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(※2)特定商取引に関する法律(特商法)
(通信販売に係る差止請求権)
第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
一・二 [略]
三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為
イ 当該書面の送付又は当該手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務
提供契約の申込みとなること。
ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項
四 [略]
注)上記の差止請求が行われた日現在の規定
*リソース:消費者庁 とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて 26/6/9
とちぎ消費者リンク 第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社より回答書が届きました。 25/12/23



























































