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『消費者庁|消費者機構日本とALPACAの差止請求協議調う 利用規約見直しへ』
【2026.5.14】
『消費者庁|消費者機構日本とALPACAの差止請求協議調う 利用規約見直しへ』
♦消費者庁は5月14日、消費者機構日本と株式会社ALPACAとの間で、差止請求に関する協議が調ったことを公表した。
♦本件は、ALPACAが運営する家庭用生ごみ乾燥機の通販サイトの利用規約について、消費者機構日本が消費者契約法第8条第1項各号、第8条の2、第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、削除又は変更を求めたもの。
♦問題とされた条項は以下のとおり。
(本件条項)
① ALPACAに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供の場合に商品の交換のみを認める(消費者の契約解除を認めない)旨を定める条項
② 申込みと異なる商品が届いた場合の交換対応について、商品到達後7日以内に消費者がカスタマーセンターに連絡しない限り、商品の交換に応じない旨を定める条項
③ ALPACAの承諾を得ることなく商品が返品された場合、注文・返品取消不可についての説明にもかかわらず同意しなかった場合等について、キャンセ ル料を一律1商品につき3万円と定める条項
④ ALPACAの運営するウェブサイト上のサービスの変更・廃止によって消費者に生じた損害について、ALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項
⑤ ALPACAのシステムの中断・遅延・中止、データの消失等によって消費者に生じた損害について、ALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項
⑥ 消費者に生じた損害について、軽過失の場合にALPACAが一切責任を負わない旨を定める条項
⑦ 消費者に生じた損害について、ALPACAの損害賠償責任を、消費者が過 去 12 か月間に支払った対価の金額に限定し、付随的損害、間接損害、特別損 害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については責任を負わない旨を定める条項
♦消費者機構日本は、①の条項について、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項に該当し、消費者契約法第8条の2により無効であると指摘した。
♦②の条項については、申込みと異なる商品の交換が契約不適合責任の一つである代替物の引渡しに当たるところ、商品到達後7日以内にカスタマーセンターへ連絡しない限り交換に応じない点について、消費者が申込みと異なる商品であることをすぐに確認できない場合にも交換を認めない内容となっていることから、消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項として、消費者契約法第10条に該当し無効であると指摘した。
♦③の条項については、消費者に落ち度がない場合にも解除権の行使や原状回復に加えてキャンセル料の支払いを求める部分は消費者契約法第10条に該当し、さらに、解除の事由や時期等の区分によらず一律に3万円のキャンセル料の支払いを求める内容になっているが、解除に伴い同社に生ずべき平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第9条第1項第1号により無効であると指摘した。
♦④および⑤の条項については、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する条項に該当し、消費者契約法第8条第1項第1号により無効であると指摘した。
♦⑥の条項については、事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する条項として、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号により無効であると指摘した。
♦⑦の条項については、同社に故意又は重過失がある場合にも責任の一部を免除するものとして、その範囲で消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号により無効であると指摘した。
♦消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、2024年4月4日、ALPACAに対する申入れを開始し、同社が指摘事項をすべて受け入れて利用規約を改定したことから、2025年11月25日に申入れを終了した。
(改定後の利用規約>>こちら)(利用規約の新旧対比表>>こちら)
♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。
(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は 当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な 過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又 は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により 消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を 決定する権限を付与する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該 事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)によ り消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度 を決定する権限を付与する条項
2・3 [略]
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者 にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とす る。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であっ て、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応 じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害 の額を超えるもの 当該超える部分
二 [略]
2 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意 思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場 合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
注)上記の差止請求が行われた日現在の規定
*リソース:消費者庁 消費者機構日本と株式会社ALPACAとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて 5/13
消費者機構日本 ALPACA(株)(家庭用生ごみ乾燥機通販)の利用規約および通販サイトの表示が改善されました。 4/3



























































