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『消費者庁|スターリーナイトカンパニーに簡易確定手続開始決定 イベントチケット代金返還へ』
【2026.5.14】
『消費者庁|スターリーナイトカンパニーに簡易確定手続開始決定 イベントチケット代金返還へ』
♦消費者庁は5月13日、株式会社スターリーナイトカンパニーに対する簡易確定手続開始決定及び消費者支援機構関西による公告の概要を公表した。
♦消費者支援機構関西とスターリーナイトカンパニーとの間の共通義務確認訴訟において、同社の対象消費者に対するチケット代金返還請求に係る共通義務が確定したことを受け、消費者支援機構関西が、どの対象消費者にいくらを支払うかを確定する簡易確定手続の開始を大阪地方裁判所に申し立てたところ、2026年4月17日、同手続を開始する旨の決定があった。
♦対象となる商品は、2021年12月17日及び同月19日開催の「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケット並びに2020年8月22日・23日開催の「京都七夕スカイランタン祭り2020」及び2021年8月13日・14日開催の「京都七夕スカイランタン祭り2021」のチケット。
♦対象消費者は、上記チケットの売買契約を締結し、売買代金を支払った消費者のほか、2020年又は2021年の「京都七夕スカイランタン祭り」のチケット代を支払った後、代金相当額を対価とする振替契約により、「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケットを取得した消費者などとされている。
♦対象債権は、対象消費者が支払ったチケット売買代金相当額又はチケット振替契約に基づき充当された代金相当額の原状回復請求権及びこれに係る遅延損害金請求権。
♦対象消費者が簡易確定手続に参加するためには、消費者支援機構関西への授権手続が必要。
♦消費者支援機構関西への授権時予納金は1,000円、報酬は実際に支払を受けた額の30%(授権者が1,000名を超えた場合は25%)としている。
*リソース:消費者庁 株式会社スターリーナイトカンパニーに対する簡易確定手続開始決定及び消費者支援機構関西による公告の概要について 5/13
消費者支援機構関西 株式会社スターリーナイトカンパニーが中止したイベント・チケット代金の返還手続(簡易確定手続)への参加のご案内 5/11



























































