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『消費者庁|消費者機構日本とマーケットエンタープライズの差止請求協議調う 売買契約条項見直しへ』
【2026.5.11】
『消費者庁|消費者機構日本とマーケットエンタープライズの差止請求協議調う 売買契約条項見直しへ』
♦消費者庁は5月8日、消費者機構日本と株式会社マーケットエンタープライズとの間で、差止請求に関する協議が調ったことを公表した。
♦本件は、同社が使用する売買契約条項の一部について、消費者機構日本が消費者契約法第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、撤廃又は改定を求めたもの。
♦問題とされた条項は以下のとおり。
(本件条項)
① 解除に際して、本契約の履行に要した費用相当額のほか、違約金として金100万円を支払う旨を定める条項
② 履行が不能ないし不能であることが確実であるとは言えない場合まで、マーケットエンタープライズの無催告解除を認める旨を定める条項
♦本件条項①について消費者機構日本は、契約解除に際し、契約の履行に要した費用相当額に加えて違約金100万円を消費者が支払うことを定めているが、契約の履行に要した費用相当額だけで、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を充分に満たすものであり、これに加えて定められている違約金100万円は平均的な損害の額を超えることは明らかであると指摘。
♦そのため、本件条項①のうち違約金100万円を定める部分は、消費者契約法第9条第1項第1号に規定する平均的な損害の額を超える部分に該当し無効であるとした。
♦本件条項②については、車両や名義変更に必要な書類を引き渡さない場合、不足金額を支払わない場合、抵当権等の担保権又は差押え等を解除できなかった場合、本契約の一つでも違反した場合などに、同社が無催告解除できるとするものであるが、民法上、債務不履行解除には解除に先立ち相当の期間を定めて催告することが原則であり、無催告解除ができるのは債務の履行が不能ないし不能となることが確実な場合に例外的に認められるものであることから、本件条項②は消費者の権利を制限する条項に該当すると指摘。
♦また、本件条項②は、消費者が車両や書類の引渡し、不足金額の支払い、抵当権等の解除に遅れた場合や、些細な契約違反である場合にも、事情を考慮せずに契約解除を認めることとなるため、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に該当すると指摘。
♦よって、本件条項②は、消費者契約法第 10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効であるとした。
♦消費者機構日本は2025年5月19日、同社に対する申入れを開始し、同社において申入れの趣旨に沿う対応がなされたとして、同年11月25日に申入れを終了した。
(改定後の売買契約書>>こちら)(売買契約書 契約条項新旧対照表>>こちら)
♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。
(※1)消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 [略]
2 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
注)上記の差止請求が行われた日現在の規定
*リソース:消費者庁 消費者機構日本と株式会社マーケットエンタープライズとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて 26/5/8
消費者機構日本 (株)マーケットエンタープライズ(ネット型リユース事業)の売買契約書で、違約金条項の削除などの是正が行われました。 26/3/17



























































