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『消費者庁|消費者支援機構関西と葬儀会社の差止請求協議調う 家族葬プランの価格表示修正へ』

【2026.5.8】

『消費者庁|消費者支援機構関西と葬儀会社の差止請求協議調う 家族葬プランの価格表示修正へ』

♦消費者庁は5月1日、消費者支援機構関西とライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社との間で、差止請求に関する協議が調ったことを公表した。

♦本件は、同社が「らくおう」の名称で運営していた葬儀事業のウェブサイト及び各種パンフレットにおける「家族葬」の価格表示について、消費者支援機構関西が景品表示法第34条第1項第1号及び第2号に該当するとして、表示の停止又は修正を求めたもの。

♦問題とされた表示内容は以下のとおり。

(表示内容)

①ウェブサイトにおける「家族葬 76,000 円~」との表示

②ウェブサイト及び各種パンフレットにおける、家族葬プラン 39 等、「家族葬プラン」と頭書されているプランの価格表示

③ウェブサイトにおける、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の箇所に、「0円」との金額を大きく強調する表示及び小さな字で「※非会員の場合、式場利用料最大 10 万円を申し向けます。」との表示

♦①の「家族葬 76,000円~」との表示については、一般消費者に最低価格76,000円で家族葬のサービスを受けられると認識させ得るが、実際に当該価格で提供されるのは通夜・告別式を行わない直葬式のサービスであり、優良誤認表示、有利誤認表示(法第 34 条第1項第1号及び第2号)に該当するとした。

♦②のウェブサイト及びパンフレットの価格表示については、表示された価格で通夜・告別式を含む葬儀サービスを受けられるとの認識を与えるが、実際には少なくとも式場使用料110,000円がオプションとして計上されることから、有利誤認表示(法第 34 条第1項第2号)に該当するとした。

♦③の「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」については、「0円」と大きく強調されていた一方、非会員の場合の式場利用料がかかる旨の打消し表示は小さなフォントで記載されており、有利誤認表示(法第 34 条第1項第2号)に該当するとした。

♦消費者支援機構関西は2025年6月2日、同社に対する申入れを開始し、これに対して同社から同年6月27日付けで「経営方針を変更することとなり、ご指摘いただいた表示物は削除(修正)となりました」との回答を受けた。

♦その後、同団体が調査したところ、申入れの対象とした表示は行われていないことが確認されたため、同年8月28日に申入れを終了した。

♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。

 

*リソース:消費者庁 消費者支援機構関西とライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて 26/5/1

消費者支援機構関西 「家族葬のらくおう」の名称で葬儀事業を運営するライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社に対する申入れ活動を終了しました。  25/9/1

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