- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『消費者庁|特定商取引・デジタル消費取引の実態調査報告書を公表』
『消費者庁|特定商取引・デジタル消費取引の実態調査報告書を公表』
【2026.5.7】
『消費者庁|特定商取引・デジタル消費取引の実態調査報告書を公表』
♦消費者庁は4月27日、特定商取引及びデジタル消費取引に係る実態を把握し、今後の対応の検討に役立てるため、2件の調査報告書を公表した。
♦公表されたのは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社作成の「特定商取引・デジタル消費取引の実態に関する調査」と、東京大学エコノミックコンサルティング株式会社作成の「令和7年度 特定商取引の実態に関する分析調査報告書」の2件。
♦「特定商取引・デジタル消費取引の実態に関する調査」では、ECサイトにおける契約成立時点の規定、注文確認メールの送信状況、返品・返金、定期購入又はサブスクリプションサービスの解約方法などを調査した。
♦同調査では、調査対象24サイトのうち20サイトが注文確認メールを送信していたが、契約締結時点の定めについては、注文確認メールの送信時点、決済確認時点、商品発送時点など、サイトによって定めが分かれていた。
♦返品・返金については、食品(の一部)、農水産物、通信教育、フードデリバリーなどでは、消費者都合の返品・返金を受け付けていない例が確認された。
♦定期購入又はサブスクの解約方法については、調査対象7サイトのうち6サイトがマイページ又は会員ページから解約可能としていた一方、1サイトでは電話での解約手続が必要とされていた。
♦さらに米国やEUにおける不公正・欺瞞的な行為、ダークパターン、デジタル公正法などに関する規制動向も調査結果として挙げられている。
♦「令和7年度 特定商取引の実態に関する分析調査報告書」では、PIO-NETに登録された消費生活相談データをもとに、定期購入関係、SNSチャットを用いた勧誘的手法、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供について分析した。
♦同報告書では、定期購入関係の相談について、2024年度は消費者が取引条件を誤認していると判定された割合が86%となり、誤認した取引条件としては「定期購入かどうか」が87%と最も高かった。
♦また、定期購入であることに気づいたタイミングについては、2024年度は「二回目以後」が79%を占め、解約手続の妨害内容では「連絡不能」が84.8%となった。
♦SNSチャットを用いた勧誘的手法に関する分析では、取引先を知ったきっかけとして「SNS投稿/DM・チャット」が61.9%を占め、勧誘手法は「非対面(チャット等)」が87.8%、契約締結場面も「非対面(チャット等)」が91.0%となった。
♦訪問販売については、契約・勧誘の手法や業者との接点、消費者の主訴の傾向が分析され、訪問販売全体では主訴のうち「高価格・料金」が53%、インターネット広告を経由したものでは73%を占めた。
♦連鎖販売取引については、当初は通常の取引として契約した後に連鎖販売取引であることを認識する「後出しマルチ」が分析され、2024年度の分析対象のうち14%が「後出しマルチ」とされた。
♦特定継続的役務提供については、指定7業種(エステ、美容医療、外国語教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)を対象に、2020年から2024年の相談件数や既支払額の推移が分析され、既支払額が1円以上の相談件数については、美容医療が増加傾向、エステは減少傾向であることが示されている。
*リソース:消費者庁 特定商取引・デジタル消費取引の実態に関する調査報告書等の公表について 4/27



























































