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『国民生活センター|巧妙化する定期購入トラブルに注意喚起』

【2026.5.7】

『国民生活センター|巧妙化する定期購入トラブルに注意喚起』

♦国民生活センターは4月28日、巧妙化する定期購入トラブルに関する調査結果を公表した。

♦「1回限り」「定期縛りなし」などの広告を見て商品を注文した消費者が、意図せず定期購入や購入回数に縛りのあるコースを契約していたという相談が寄せられている。

♦相談事例は以下の通り。

・「1回限り」と表示された化粧クリームを注文したところ2回目の商品が届き、初めて定期購入だったと気づいたケースが紹介された。

・SNSでインフルエンサーが「定期縛りなし」と紹介していたせっけんを申し込んだ際、申込み途中でスペシャルクーポンの利用を促され、「クーポンを利用する」というボタンしか表示されなかったため、相談者は利用予定のなかったクーポンを使用して注文を確定した結果、4回縛りで総額約2万5,000円の定期購入契約になっていた。本件に対して、キャンセルを申し出たところ、初回でキャンセルする場合はキャンセル料として定価との差額を支払う必要があると案内された。

・SNS広告を見てシワ改善クリームを注文した後、「ちょっとお待ちください」と表示され、洗顔クリームを追加購入できる画面が現れた。相談者は追加購入の画面でタップしなかったが、後に洗顔クリームの定期コースを追加注文した扱いになっていたと判明したため、事業者に連絡したが、事業者からは変更やキャンセルは注文後3時間以内に連絡する必要があると説明された。

♦国民生活センターは、「定期縛りなし」と記載されていても、定期購入契約である可能性があるとして注意を呼びかけている。

♦さらに、購入時には、広告表示だけで判断せず、最終確認画面で定期購入の有無、最低購入回数、2回目以降の代金、解約条件などを確認するよう求めているほか、最終確認画面に不実の表示や消費者を誤認させる表示があり、それによって申込みをした場合には、申込みの意思表示を取り消せる場合があるとしている。

 

*リソース:国民生活センター 巧妙化する定期購入のトラブルにご注意-購入中に「さらにお得なご案内」!?- 4/28

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