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『消費者庁|消費生活ネットワーク新潟とレッドバロンの差止請求協議調う 売買契約書条項見直しへ』

【2026.4.23】

『消費者庁|消費生活ネットワーク新潟とレッドバロンの差止請求協議調う 売買契約書条項見直しへ』

♦消費者庁は4月22日、適格消費者団体消費生活ネットワーク新潟と株式会社レッドバロンとの間の消費者契約法に基づく差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟が、レッドバロンの売買契約書の条項について、消費者契約法8条1項1号、8条の2及び10条(※1)に該当し無効であるとして、削除又は修正を求めた事案である。

♦問題とされた本件条項は下記の通り。

①消費者の受領遅滞があった際、レッドバロンが無催告解除することを認める旨を定めた条項

②商品の引渡後はその商品が契約内容に適合しない場合であっても、消費者が異議を述べることを制限する旨を定めた条項

③瑕疵担保責任に関して、レッドバロンの責任の全部を免除又は消費者の解除権を制限する条項

④裁判所の管轄に関して、レッドバロンの所在地を管轄する名古屋地方裁判所岡崎支部又は岡崎簡易裁判所の専属的管轄とする旨を定めた条項

⑤下取車の売買契約もしくは代物弁済契約締結後、下取車を引き渡すまでの間に下取車に状態の変化が生じたことによってレッドバロンに損害が発生した場合に、レッドバロンが一方的に損害額を算定し、下取価格を減額できる旨を定めた条項

♦消費生活ネットワーク新潟は、①の条項について、消費者契約法10条に該当し無効と指摘した。

♦②については、事業者の責任を免除する趣旨であれば消費者契約法8条1項1号に、解除権を制限する趣旨であれば同法8条の2に当たり得るほか、契約不適合責任に基づく権利行使期間を制限するものであり同法10条にも該当し無効と指摘した。

♦③についても、レッドバロンの責任全部を免除する内容であれば消費者契約法8条1項1号に、消費者の解除権を制限する内容であれば同法8条の2に該当し無効とした。

♦さらに、④については、全国展開する事業者であるにもかかわらず、レッドバロン所在地を管轄する裁判所を専属的管轄とすることは消費者契約法10条に該当し無効と指摘した。

♦⑤についても、同法10条に該当し無効と指摘した。

♦消費生活ネットワーク新潟は2025年2月21日に本件条項①から④について申入れを開始し、同年10月22日には本件条項⑤についても追加で申入れを行い、レッドバロンが申入れの趣旨に沿う対応をしたとして、同年12月19日に申入れを終了した。(改定版「売買契約書」>>こちら

♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。

 

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当 該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二~四 [略]
2・3 [略]
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁 消費生活ネットワーク新潟と株式会社レッドバロンとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて 4/22

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