- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『厚労省|トリニティクリニック福岡に再生医療安全確保法に基づく緊急命令』
『厚労省|トリニティクリニック福岡に再生医療安全確保法に基づく緊急命令』
【2026.4.22】
『厚労省|トリニティクリニック福岡に再生医療安全確保法に基づく緊急命令』
♦厚労省は4月21日、「医療法人社団禮聖会トリニティクリニック福岡」に対し、再生医療安全確保法第22条に基づく緊急命令を発令した。
♦4月16日の同省による立入検査では、同クリニックが提供する「自家脂肪由来間葉系幹細胞を用いた慢性疼痛の治療(以下「本計画」)」を受けた者のうち、少なくとも5名に悪寒、発熱、嘔気等の体調不良が生じ、うち少なくとも1名が入院加療を要した症例事案が確認され、さらに同クリニックが法第17条第1項及び第18条に基づく疾病等の報告や原因究明を行わないまま、本計画による再生医療等の提供を継続していたことも判明した。
♦また、同クリニックは、2026年3月13日に緊急命令が出された「医療法人ネオポリス診療所銀座クリニック」の死亡事案で問題となった特定細胞加工物等の製造事業者であるJASC京都幹細胞培養センター(京都府京都市)及びRBio幹細胞培養センター(韓国ソウル市)に対し、対象加工物等と極めて類似した製造工程による特定細胞加工物等の製造を委託していたことから、同省は同日、死亡事案の原因究明が完了するまでの間、当該特定細胞加工物等を用いた再生医療の提供中止を要請していた。
♦同省は4月17日、引き続き本特定細胞加工物等を用いた再生医療等の提供を中止するよう再度要請してたが、同クリニックが4月18日に当該特定細胞加工物等を用いた再生医療を実施したことが4月20日の再立入検査で発覚した。
♦なお、同省は、他の再生医療等提供機関でも、当該特定細胞加工物等を用いた再生医療の提供後に、めまい、嘔吐等を訴え、一過性脳虚血の疑いで入院した事案が発生していたとしている。
♦立入検査では、同クリニックが再生医療等の提供を受ける者の情報、対象疾患、投与細胞数、投与方法等を指定したリストの提供を本製造者から受け、その内容に従って再生医療を提供していたことも判明した。
♦施術費用の決定や治療計画の策定から提供に至るまでの過程でも、本製造者等の第三者が主導し、同クリニックは再生医療等の対象となる者の適格性の判断や投与細胞数の妥当性等を主体的に判断していなかったとされる。
♦厚労省は、こうした実態は法が想定する再生医療等の提供と異なるとした上で、本計画による再生医療等及び当該再生医療等に用いる特定細胞加工物等と製造方法が類似していると考えられる再生医療等の提供の一時停止等を命じた。
*リソース:厚生労働省 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について 4/21



























































