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『消費者庁|消費者支援かながわとワンニャンハウスの訴訟判決公表 契約条項が消費者契約法違反に』
【2026.4.17】
『消費者庁|消費者支援かながわとワンニャンハウスの訴訟判決公表 契約条項が消費者契約法違反に』
♦消費者庁は4月14日、消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟について、横浜地方裁判所の判決内容を公表した。
♦本件は、適格消費者団体消費者支援かながわが、ワンニャンハウス株式会社に対し、ペットの売買契約書の条項について、消費者契約法8条、8条の2及び10条(※1)に該当し無効であるとして、当該条項を含む契約停止等を求めた事案である。
♦訴訟は2023年3月31日付で横浜地方裁判所に提起され、同裁判所は2025年12月3日、原告の請求を認容した。
♦判決ではまず、ペット売買の場面においては当該ペットと同種・同質のペットを観念できるとして、ペットは代替物に当たると判断した。
♦その上で裁判所は、代替物であるペットの引渡時に障害や疾患があった場合には事業者が契約不適合責任を負うことを前提に、一定条件の下で代替保証等は認める一方、返品による返金はしないとする条項について、消費者の解除権を放棄させるものであり、消費者契約法8条の2に該当すると判断した。
♦また、販売したペットが病死した場合に、他に債務不履行があっても同価格程度の犬又は猫との代替保証以外の責任を負わないとする条項および、購入日から3か月以内に飼育上重大な支障を来す先天性障害が判明した場合や、門脈シャント又は猫伝染性腹膜炎(FIP)を発症した場合であっても、獣医師が作成した「明らかに被告が起因となる疾病」であることを証明する診断書及び治療明細書の提出がなければ一切責任を負わないとする条項について、裁判所は、損害賠償責任の全部を免除するものであり、消費者契約法8条1項1号に該当するとした。
♦加えて裁判所は、ペットに病気がある場合、その治療は契約内容に適合させるための修補に当たり、買主には修補請求権、代金減額請求権、解除権などが認められるとした。
♦そのため、代替物の引渡請求権の行使期間を購入日から1年以内に制限し、修補請求権・代金減額請求権及び解除権の行使自体を認めない条項については、消費者契約法10条に該当するとした。
♦さらに、診断書代金等の損害や、人への感染により生じた治療費等の損害について、事業者の故意又は重大な過失の有無を問わず賠償責任を負わないとする条項は、損害賠償責任の一部を免除するものであり、同法8条1項2号に当たるとした。
♦消費者庁によると、本件に関する改善措置情報の概要は「なし」とされている。
♦本事案に対し、消費者支援かながわは、全面勝訴判決が出されたとし、消費者契約法8条以下の解釈において一般消費者を基準とする点明確に示した点や、ペットを特定物かつ代替物であって修補(治療)請求権があると明確判示した点に先例的価値があると評価している。
(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当
該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過
失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当
該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
三・四 [略]
2・3 [略]
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
注)上記の訴訟が提起された日現在の規定
*リソース:消費者庁 消費者支援かながわとワンニャンハウス株式会社との間の訴訟に関する判決について 26/4/14
消費者支援かながわ ワンニャンハウス㈱との差止請求訴訟で、全面勝訴判決が出されました。 25/12/5



























































