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『厚労省|医師法に基づく省令を改正 美容医療カルテの記載事項を明確化』
【2026.4.9】
『厚労省|医師法に基づく省令を改正 美容医療カルテの記載事項を明確化』
♦厚労省は、医師法に基づく省令を改正し、美容医療を行う場合のカルテ記載事項を明確化した。
♦医師法上、医師は診療をした際、患者の氏名、性別、病名、主な症状、治療方法などをカルテに記載する義務を負う。
♦美容医療以外の一般の医療は、傷病の予防や治癒、症状の軽減や機能回復等を目的として行われるものであり、客観的に確認することができる患者の症状に基づいて治療が選択されるのに対し、美容医療は、美容を目的とした治療であることから、患者の個人的・抽象的な要望・悩みを把握した上で治療が選択される。
♦この特性を踏まえ、厚労省は3月末の省令改正により、美容目的で皮膚や歯を美しくする処置・手術や、減量を目的とする処置・手術を行う場合のカルテ記載事項を明確にした。
♦具体的には、「患者の主たる訴え(なおしたい内容)」と「患者が希望する治療」の2点をカルテに明記するよう求めている。
*リソース:読売新聞 4/8配信
厚生労働省 パブリックコメント 医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について 2/16



























































