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『厚労省|オンライン診療指針を4月改訂 各都道府県に通知』

【2026.4.8】

『厚労省|オンライン診療指針を4月改訂 各都道府県に通知』

♦厚生労働省医政局は4月2日、「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』の改訂について」を通知した。

♦今回の改訂は、2026年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンライン診療に関する総体的な規定が新設されたことを踏まえ、指針の内容を見直したもの。

♦改訂後の指針では、改正医療法でオンライン診療が「診療」と定義されたことを踏まえ、「診療前相談」がオンライン診療の前段階で行われるものであり、指針の対象となることを明確化した。

♦また、医療法上新設された「オンライン診療実施病院等」の用語を指針に反映し、医療法との整合性を図った。

♦さらに、オンライン診療後に医師が必要と判断した場合に、確実に対面診療へつなげる体制について具体例を示した。

♦具体的には、患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で対面診療への移行に関する連携体制を整備することや、医師が対面受診を要すると判断した場合には、対面受診可能な医療機関へ医師から連絡し、診療情報を提供することなどを挙げた。

♦また、直ちに対面受診を要しない場合であっても、医師が必要と判断したときは、診療内容を引き継げるよう緊急時の相談体制を案内するなど、確実に対面診療へつなぐ対応が求められるとした。

♦初診からのオンライン診療を行った後に、オンラインでの診療継続又はその見込みがある場合には、可及的速やかに診療計画を定めて保存することも追記された。

♦オンライン診療を適切に実施している旨の公表方法については、医療機関のホームページにチェックリストを掲載する方法も考えられる旨が新たに盛り込まれた。

♦患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関しては、診療計画又は訪問看護指示書のいずれかがあれば、予測された範囲内で診療の補助行為が可能であることを明記した。

♦その上で、予測された範囲か否かにかかわらず、医師の指示の下で診療計画や訪問看護指示書の内容を見直すことで、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追加的な検査等を指示することが可能であることも明示した。

♦いわゆるD to P with Dについては、「希少性の高い疾患等」という例示を削除し、地域事情によって対象疾患が判断され得ることを踏まえて適用対象を過度に制限しない内容に改定された。

♦あわせて、診療継続のニーズがあり、オンライン診療の必要性が認められる患者も新たに適用対象へ追加されたほか、災害時において研修を受講していない医師によるオンライン診療の実施を許容する旨の通知を適時発出する旨も追記された。

 

*リソース:厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」改定の概要

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について  4/2

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