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『厚労省|診療報酬改定の疑義解釈を発出 オンライン診療等について解釈示す』

【2026.4.7】

『厚労省|診療報酬改定の疑義解釈を発出 オンライン診療等について解釈示す』

♦厚生労働省保険局医療課は4月1日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その2)」を発出した。

♦今回の疑義解釈では、オンライン診療に関する取扱いについても複数の項目が示された。

♦まず、遠隔連携診療料については、対象患者とされる指定難病患者の範囲として、医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となるとした。

♦さらに、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、保険医の指示に基づき、保険医療機関の看護師又は准看護師が検査のための検体採取等を実施した際には検体検査実施料の算定が可能とされた。

♦また、通院・在宅精神療法のオンライン精神療法については、再診時に情報通信機器を用いた精神療法を行う場合、当該保険医療機関の精神科担当医が、同一疾病について過去1年以内に対面診療又は所定要件を満たす情報通信機器を用いた精神療法のいずれかを行っていることが必要とされた。

♦一方、新設された訪問看護遠隔診療補助料については、利用者宅で予定された訪問看護を実施している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情報通信機器を用いた診療を行った場合であっても、別に補助料を算定することはできないとした。

♦厚労省はこの場合、訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯に診療補助を行ったときは、訪問看護基本療養費又は在宅患者訪問看護・指導料等の算定で対応すると整理している。

♦本疑義解釈ではオンライン診療に関する取扱い以外にも、在宅医療や各種加算に関して解釈が示された。

♦在宅療養支援診療所・病院に関しては、24時間往診体制の確保に当たり、患家に提供する文書では往診担当医の氏名を明らかにする必要があり、さらに雇用契約のない医師を掲載することは認められないとしたほか、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合については、往診前に在宅医療を担当する常勤医師との対面面談を行い、患者の診療情報や今後の診療方針、緊急時の入院医療機関の連絡先、医療材料や電子カルテの使用方法等を共有していることが必要とされた。

♦また、電子的診療情報連携体制整備加算、医師事務作業補助体制加算、地域医療体制確保加算、回復期リハビリテーション病棟入院料などについても解釈が示された。

 

*リソース:厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2) 4/1

 

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