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『東京都|美白美容液販売会社に措置命令 アフィリエイト広告で優良誤認・有利誤認・ステマ』

【2026.4.1】

『東京都|美白美容液販売会社に措置命令 アフィリエイト広告で優良誤認・有利誤認・ステマ』

♦東京都は、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当表示を行っていたとして、通信販売事業者である株式会社フレイスラボ(東京都練馬区)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。

♦対象となったのは、同社が販売していた「フレイスラボホワイトVCセラム」と称する美白美容液(医薬部外品)。

♦東京都は、同社の表示について、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示、第2号の有利誤認表示及び第3号のステルスマーケティング告示に該当するとした。

♦東京都によると、景品表示法第5条各号の3項目全てについて違反認定が行われたのは、ステマ規制導入後で初めてという。

♦同社は、「\NHK放送後、爆売れ中/」という文言から始まるアフィリエイトサイト及び「医療機関の皆様、言っちゃいます」という文言から始まるアフィリエイトサイトにおいて、「自宅で毎晩10秒塗るだけ」というキャプションと共に白衣を着た人物の画像を掲載したり、「3日でシミに効く方法を知っていますか?」などと記載したりすることで、あたかも本件に含まれる成分の作用により、誰でも短期間で容易に皮膚に生じたシミが消えるかのような表示を行っていた。

♦これに対し東京都は表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたが、同社はこれを提出しなかった。

♦また同社は、アフィリエイトサイトにおいて、本件商品がビタミンC含有美白美容液ランキングで「使い続けたいNO.1ビタミンC含有美白美容液」、「期待度No.1ビタミンC含有美白美容液」及び「おすすめ度No.1ビタミンC含有美白美容液」を取得したかのように表示していた。

♦しかし実際には、本件商品がこれらの項目で第1位を取得した事実はなかった(優良誤認表示)。

♦さらに同社は、アフィリエイトサイトにおいて、表示当日に限りアンケート回答後の先着者のみがキャンペーン価格の定期購入契約に申し込め、本件商品を初回2,980円で購入できるかのように表示していた。

♦しかし実際にはキャンペーンを行った事実はなく、アンケートに回答しなくても、自社販売ウェブサイトや他のECサイトから同契約を申し込めば常に初回2,980円で購入できる状態だった(有利誤認表示)。

♦このほか同社は、仲介事業者を通じて複数のインフルエンサーに対価提供を条件にInstagram投稿を依頼し、その投稿が依頼によるものであることを明らかにしないまま抜粋して自社販売ウェブサイトに表示していた(ステルスマーケティング告示)。

 

*リソース:東京都 景品表示法に基づく措置命令 美白美容液のアフィリエイト広告等において不当表示を行っていた通信販売事業者を処分 3/27

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