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『消費者庁|美容クリーム販売3社に業務停止命令 シワが消える表示や最終画面で特商法違反』
【2026.3.30】
『消費者庁|美容クリーム販売3社に業務停止命令 シワが消える表示や最終画面で特商法違反』
♦消費者庁は3月27日、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社MIO、株式会社Meilie、株式会社WELLVYの3社に対し、特定商取引法第15条第1項に基づく業務停止命令を下した。
♦対象となったのは、MIOが販売していた「ハクアリード ホワイトニング&モイスチャライジング エッセンシャル クリーム」等、Meilieが販売していた「ルミエルヴァレシアクリーム」等、WELLVYが販売していた「CHURUMI薬用クリーム」等と称する美容クリーム。
♦業務停止命令の機関はそれぞれ、MIOは3月24日から9月23日まで、Meilie及びWELLVYは3月27日から9月26日。
♦消費者庁は、3社について、いずれも誇大広告(優良誤認)、誇大広告(有利誤認)、特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示を指摘。
♦なお、MIOについてはこれに加え、誇大広告(事実相違)もあったとしている。
♦3社は広告上、本件商品を短期間塗布するだけで、しわやたるみ、しみが著しく改善又は消失するかのように示していた。
♦具体的には、MIOは「塗るだけ3日でシワが完全消滅」との表示並びに本件商品の使用中の男性及び使用前後を示したと思われる女性の動画等をのせていた。
♦Meilieは「たった2秒でシミ消滅 塗るシミレーザー治療」との表示並びに1日目、2日目及び3日目の比較を示す女性の画像などを表示していた。
♦WELLVYは、「自宅で塗るだけシミ治療 手術不要でシミが消える裏技」、「使用前」 及び「使用後」との文言が付された本件商品の使用前後を示したと思われる女性などを表示していた。
♦効能表示の裏付け資料については、MIO及びMeilieは資料を提出したものの合理的根拠を示すものとは認められず、WELLVYは期限内に資料を提出しなかった。
♦また3社はいずれも、「定期回数縛りなし」「購入回数のお約束なし」などと表示し、初回価格のみで1本を購入でき、2回目以降の購入義務や追加負担なく解約できるかのように示していた。
♦さらに、MIOについてはこれに加え、「1人1個まで解約不要 購入回数のお約束なし!」
と事実と異なる内容も記載していた(事実相違)。
♦しかし実際には、各社ともチャットボット形式の申込ページから申し込む契約は期限の定めのない定期購入契約であり、所定期限までに解約しなければ、2回目以降は各回3本分の商品代金の支払いが継続して発生する内容だった。
♦さらに最終確認画面でも、初回分の価格や手数料のみを強調して表示し、あたかも1,980円のみで購入できる契約であるかのように誤認させる表示を行っていた。
*リソース:消費者庁 通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について 3/27



























































