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『消費者庁|大手エステ3社に措置命令 期間限定割引表示で景表法違反』
【2026.3.27】
『消費者庁|大手エステ3社に措置命令 期間限定割引表示で景表法違反』
♦消費者庁は3月25日、エステティックサロンを運営する株式会社シェイプアップハウス、株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌ、株式会社スリムビューティハウスの3社に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。
♦対象となったのは、シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌが運営する「エステティック ミス・パリ」の店舗並びに、スリムビューティハウスが運営する「スリムビューティハウス」の店舗で提供していた施術サービス。
♦消費者庁は、3社の表示について、景品表示法第5条第2号の有利誤認表示に該当すると認定した。
♦3社は、いずれも「HOT PEPPER Beauty」上のクーポンページにおいて、施術サービスについて「今だけ」などと記載していたほか、「有効期限」を明示することで、当該期限内に申し込んだ場合に限って割引価格で施術を受けられるかのように表示していた。
♦具体的には、シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌは、「スリム革命ダイエット」の施術について、「【足スリム】下半身激変!ハンド&特許マシンで徹底シェイプ☆/24200→/5500」「有効期限:2024年12月末日まで」などと表示していた。
♦スリムビューティハウスは、「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」の施術について、「今だけ70%OFF☆人気No.1全身痩せ☆骨盤ダイエット巡りケア90分¥5000→¥1500」「有効期限:2024年12月25日まで」などと表示していた。
♦しかし実際には、各社とも、表示された期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で施術サービスを受けることができるものであったことから消費者庁は、これらの表示が有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁 エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について 3/26



























































