- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
【2026.3.25】
『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
♦東京都は、Instagram上の広告から遷移したウェブサイト等で育毛剤に対して、不当表示を行っていたとして、通信販売事業者であるプルチャーム株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。
♦対象となったのは、同社が販売していた「イクモアナノグロウリッチ」と称する育毛剤(医薬部外品)。
♦東京都は、同社の表示について、優良誤認表示及び同条第3号のステルスマーケティング告示に該当する不当表示があったと認定した。
♦同社は、「\国が育毛効果を認可/」という文言から始まるウェブサイトや、「アンケート回答で85%OFF」という文言から始まるウェブサイトにおいて、本件商品を使用すれば、誰でも容易に、見た目で分かるほど薄毛の状態が改善される発毛効果を得られるかのように表示していた。
♦これに対し東京都が表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したものの、表示を裏付ける合理的根拠とは認められなかった。
♦また同社は、ウェブサイト上で、本件商品が現在においてノーベル賞を受賞する程の画期的な効果を有するかのように示していたが、実際には、20世紀にビタミン研究者がノーベル生理学・医学賞を受賞した事実をもって、ビタミンを含む本件商品にも同様の画期的効果があるかのように称していたにすぎなかった。
♦さらに同社は、使用前後の頭髪の比較画像を掲載し、本件商品を使用した人物が容易に薄毛の状態を改善できたかのように示していたが、実際には、委託先の広告制作・運用会社等がモデル画像に加工を加えて作成したものであり、実際の使用効果を示すものではなかった。
♦加えて、同社は、SNS上のアカウントを有する人物が本件商品を使用した体験談や使用前後の画像を投稿したかのような表示も行っていたが、これらは実在する人物による投稿ではなく、委託先の広告制作・運用会社が作成したものだった。
♦このほか同社は、自社販売ウェブサイトにおいて、在庫僅少であるため早期に注文しなければ在庫切れとなる可能性があるかのように表示していたが、実際には相当数の在庫が存在していた。
♦東京都はさらに、ウェブサイト全体について、広告代理店及び広告制作・運用会社に表示内容の決定を委ねており、当該ウェブサイトの表示は同社の表示であると認められるにも関わらず、「広告」「PR」などの表示を一切記載していなかった点を、ステルスマーケティング告示に該当するとした。
♦また、自社販売ウェブサイトに掲載していた毛髪診断士の意見についても、当該人物が毛髪診断士資格を有する同社従業員であることを明らかにしておらず、この点も問題視された。
*リソース:東京都 景品表示法に基づく措置命令 Instagram上の広告から遷移したウェブサイト等で育毛剤に係る不当表示を行っていた通信販売事業者 3/23



























































