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『消費者庁|ピュレアスに3か月業務停止命令 サプリ定期購入表示で特商法違反』
【2026.3.23】
『消費者庁|ピュレアスに3か月業務停止命令 サプリ定期購入表示で特商法違反』
♦消費者庁は3月19日、サプリメントを販売する通信販売業者である株式会社ピュレアス(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法第15条第1項に基づき、3月17日から6月16日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)の停止を命じた。
♦対象となったのは、同社が通信販売していた「ワンズアップ」と称するサプリメントのウェブサイト。
♦同社はウェブサイト上に「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」「定期縛りなし!! 1回で解約OK!」「最先端の痩身成分がたったワンコインで購入できるなんて …。」などと表示し、500円のみで1袋を購入でき、本商品を1回受け取った後には追加負担なく解約できるかのように示していた。
♦しかし実際には、申込み先のチャットボットページで成立する「スタイリッシュコース5」と称する定期購入契約は、2回目を受け取らずに解約する場合に税込9,480円の支払いが必要であり、追加負担なく1回で解約できる内容ではなかったことから、同庁はこれらが誤認表示に該当するとした。
♦さらに、最終確認欄には、本件定期購入契約に基づいて販売する本件商品の価格および送料を表示していなかった。
♦また、最終確認欄で「商品名:ワンズアップ 通常価格:9980円 割引:-9480円 合計:500円」などと、初回分の価格のみを分離して強調する形で表示しており、同庁は、こうした表示が、500円のみの支払いで1袋を購入でき、1回受領後に追加の金銭的負担なく契約を解除できるかのように誤認させるものだったとした。
*リソース:消費者庁 通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について3/19



























































