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『消費者庁|エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円 イモトのWiFiで景表法違反』
【2026.3.13】
『消費者庁|エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円 イモトのWiFiで景表法違反』
♦消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル株式会社に対し、「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を下した。
♦対象となったのは、旅行ガイドブック「地球の歩き方」掲載広告のほか、自社ウェブサイト「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」、「海外行くなら!イモトのWiFi」、「No.1ありがとう」における表示。
♦同社は、「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」などと表示し、あたかも、実際の利用者に対する調査の結果、「お客様満足度」「海外旅行者が選ぶ」「顧客対応満足度の」3項目で同社サービスが第1位であるかのように示していた。
♦しかし実際には、委託先事業者による調査は、同社サービス及び他社サービスを実際に利用したことがある者かどうかを確認しないまま、特定の9事業者のみを任意に選んで各社ウェブサイトの印象を問うもので、客観的な調査に基づくものではなかった。
♦また、表示内容は当該調査結果を正確かつ適正に引用したものではなかった。
♦消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認)に当たるとして、課徴金対象行為とした。
♦課徴金対象期間は2021年6月22日から2024年6月21日までで、同社は2026年10月13日までに課徴金として1億7262万円を支払わなければならない。
*リソース:消費者庁 エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 3/12



























































