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『消費者庁|消費者支援機構関西 リステリンの表示を巡る差止請求終了』

【2026.3.12】

『消費者庁|消費者支援機構関西 リステリンの表示を巡る差止請求終了』

♦消費者庁は3月11日、特定非営利活動法人消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間で行われていた差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦対象となったのは、JNTLコンシューマーヘルスが提供する「リステリン」ブランド商品の商品ラベル及びウェブサイト上の表示。

♦問題とされたのは、「殺菌力」と「No.1」を大きく表示する一方、「マウスウォッシュ売上」の文言が左肩に小さく記載されていた表示。

♦同団体は本表示について、実際には売上に関する「No.1」であるにもかかわらず、「殺菌力」が類似商品中でナンバーワンであるかのように受け取られるおそれがあるとした上で、本件商品の「殺菌力」が他社商品より著しく優れていると誤認される表示に当たり、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、中止を求めていた。

♦同団体は2023年8月28日に申入れを開始し、JNTLコンシューマーヘルスが申入れの趣旨に沿った対応を行ったとして、2025年11月27日に申入れを終了した。

♦消費者庁は、本件に関する改善措置情報は「なし」としている。

 

*リソース:消費者庁 消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間の 差止請求に関する協議が調ったことについて 3/11

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