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『消費者庁|消費者被害防止ネットワーク東海 chocoZAP退会条項巡る差止請求終了』

【2026.3.11】

『消費者庁|消費者被害防止ネットワーク東海 chocoZAP退会条項巡る差止請求終了』

♦消費者庁は3月10日、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海とRIZAP株式会社との間で、差止請求に関する協議が調ったと公表した。

♦対象となったのは、RIZAPが運営するフィットネスクラブ「chocoZAP」の月額プラン会員に関する利用規約の退会条項。

♦問題とされたのは、専用アプリで退会手続を行う場合であっても、利用料の引き落としエラー等による未払いがあるときは、未払いが解消されるまで退会できないとしていた規定。

♦消費者被害防止ネットワーク東海は、この条項について、未払料金があっても各当事者がいつでも解除できるとする準委任契約の原則に反し、消費者の権利を制限するものであるとして、消費者契約法第10条(※1)に該当し無効であるとした。

♦あわせて、未払いが解消されない限り月額会費が発生し続けることになる点について、実質的に損害賠償の予定又は違約金を定めるものであり、未払金額によってはその金額に年 14.6%を乗じた金額を超えることとなることから、年14.6%を超える部分は同法第9条第1項第2号(※1)に該当し無効であるとした。

♦同団体は2025年7月30日にRIZAPへの申入れを開始し、RIZAPが申入れの趣旨に沿う対応を行ったとして、同年12月16日に申入れを終了した。

♦消費者庁は、本件に関する改善措置情報は「なし」としている。

 

(※1)消費者契約法

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 [略]

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合 算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、 当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を 控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える 部分

2 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であっ て、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

 

*リソース:消費者庁  特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海と RIZAP 株式会社との間の 差止請求に関する協議が調ったことについて 3/10

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