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『消費者庁長官会見|景表法の確約手続運用と学術会議のサプリ提言に対して発言』

【2026.3.10】

『消費者庁長官会見|景表法の確約手続運用と学術会議のサプリ提言に対して発言』

♦堀井消費者庁長官は3月5日の記者会見で、景品表示法の確約手続の運用と、サプリメントをめぐる制度見直しに関する考え方を示した。

♦景表法については、3月3日の処分により確約手続が9例目となったことを踏まえ、確約手続に付すか措置命令とするかは、運用基準に基づき個別具体的に判断していると説明した。

♦判断に当たっては、違反被疑行為を迅速に是正する必要性や、事業者の提案に基づく方が実態に即した効果的な措置となる可能性などを考慮するとした。

♦一方で、同様の優良誤認表示を繰り返している場合や、違反被疑行為に当たることを認識しながらあえて表示を行っているような悪質かつ重大な事案については、確約手続の対象とせず、違反行為を認定した上で法的措置をとる運用にしていると述べた。

♦また、確約手続が導入される以前の措置命令件数が40件台で推移していたのに対し、2025年度の措置命令件数が1月末時点で10件にとどまっている点については、同時点で確約が8件があることと確約計画の認定も景表法に基づく行政処分であると説明した上で、事案ごとに確約手続と措置命令を適切に運用し、表示の適正化を図っていく考えを示した。

♦サプリメントについては、日本学術会議が2月27日に公表した提言について「拝見している」とした上で、現在、厚生労働省と消費者庁の関係審議会等で検討が進んでいる段階にあるとして、提言内容への具体的なコメントは差し控える考えを示した。

♦その上で、サプリメントの安全性や品質表示、販売に関する制度の在り方については、食品衛生基準の策定・改定に関する事務が消費者庁に移管される一方、監視行政は厚生労働省に残っていることから、両省庁の連携が重要であり、今後も実行可能性を含めて連携して検討を進める考えを示した。

 

*リソース:消費者庁  堀井消費者庁長官記者会見要旨 3/5

日本学術会議 提言我が国の機能性食品制度に関わる課題とその対応 2/27

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