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『消費者庁|脱毛サロン「クリア」に指示処分 学生等への勧誘で特商法違反』

【2026.3.9】

『消費者庁|脱毛サロン「クリア」に指示処分 学生等への勧誘で特商法違反』

♦消費者庁は3月5日、脱毛エステティックを提供する特定継続的役務提供事業者である株式会社クリア(東京都渋谷区)に対し、行政処分を下した。

♦同社は、1か月を超える期間にわたり施術を提供し、5万円を超える金額を支払う契約を締結して役務を提供していることから、特定商取引法上の特定継続的役務提供事業者に該当する。

♦対象となったのは、同社が提供する脱毛エステティックサービスに関する勧誘行為。

♦公表された事例によると、脱毛エステや分割払いの経験がなく、支払いに充てられる収入や預貯金のない学生に対し、その知識、経験及び財産の状況に照らして適当とはいえない高額契約の勧誘を行っていた。

♦勧誘の過程では、消費者が「今日決めきれない」「親に相談したい」などと契約しない意向を示した後も、「一気になくなるお金でもない」「月に1万円とか8,000円とかでしている人もいる」「この金額は今日限り」などと契約締結を促していた。

♦消費者庁は、こうした行為が特定商取引法施行規則第106条第3号に定める適合性原則違反に当たるとして、発生原因の調査分析と検証、法令遵守体制の整備等を指示した。

 

*リソース:消費者庁   特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について 3/6

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