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『厚労省|銀座鳳凰クリニックに再生医療等安全確保法に基づく改善命令』
【2026.2.25】
『厚労省|銀座鳳凰クリニックに再生医療等安全確保法に基づく改善命令』
♦厚労省は2026年2月20日、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第23条第1項に基づき、一般社団法人志鴻会が運営する銀座鳳凰クリニック(東京都千代田区)の管理者に対し、改善命令を下したと発表した。
♦同クリニックが提供してた再生医療は、自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた変形関節症治療や皮膚の加齢性変化に対する治療、悪性腫瘍に対する樹状細胞ワクチン療法やNK細胞療法等。
♦同クリニックの提供する再生医療に対しては、2025年11月に行政指導が下されており、同年12月17日付で改善報告書を提出していたが、2026年1月21日の立入検査で、改善報告書に「実施済み」と記載された措置の一部が未実施であったことに加え、以下に示すような複数の法令違反が確認されたため改善命令に至った。
♦確認された法令違反は、再生医療等提供計画に記載のない医師による特定細胞加工物の投与、記載のない医薬品や試薬等(トキソイド、ピシバニール及びイムノマックス等)の投与、対象疾患外の患者への提供等。
♦さらに、疾病等報告の未実施および定期報告の未実施も認められた。
♦改善命令の内容は、本機関が再生医療等提供計画に従い適切に実施しているか確認する体制の構築、医師への法令研修の実施と報告、計画未記載医師による実施状況の把握と患者への説明・健康確認、関東信越厚生局等への報告、医薬品等の詳細を記載した計画の再提出、疾患ごとの計画作成、疾病等・定期報告の提出、是正措置および再発防止策を盛り込んだ改善計画の策定と進捗報告等。
※リソース 厚生労働省 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について 2/20



























































