ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁|くまのみに課徴金納付命令 痩身効果表示で景表法違反』

【2026.2.18】

『消費者庁|くまのみに課徴金納付命令 痩身効果表示で景表法違反』

♦消費者庁は2月17日、株式会社くまのみ(さいたま市)に対し、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を下した。

♦対象となったのは、同社が運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」において供給する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」と称する役務。

♦同社は2022年6月2日から2023年1月20日までの間、自社ウェブサイト上で、「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」「Premium Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」などと表示し、あたかも当該役務の提供を受けるだけで脚部又は腹部の著しい痩身効果が得られるかのように示していた。

♦消費者庁は、これらの表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたが、同社は提出しなかった。

♦同社は2026年9月18日までに課徴金として361万円を納付しなくてはならない。

♦なお同社に対しては、2023年3月14日に埼玉県が措置命令を行っており、今回の課徴金命令はこれを踏まえたものとなる。

 

※リソース 消費者庁 株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 2/17

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!