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『消費者庁|スリムビューティハウスに業務停止命令 痩身エステ契約で特商法違反』
【2026.2.2】
『消費者庁|スリムビューティハウスに業務停止命令 痩身エステ契約で特商法違反』
♦消費者庁は1月29日、特定継続的役務提供業者であるスリムビューティハウス株式会社(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行ったと発表した。
♦消費者庁によると、同社はエステ契約において、「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に 基づいて独自に開発した施術」などと勧誘、契約意思がない旨を示した消費者に対しても、収入状況などを聞き出しながら執拗に勧誘を続けるなどの行為をしてた。
♦また、同社の商品である「エンザイムフローラ」等の定期購入について、「エステを受けながら、プロテインを飲めば、代謝が上がるので、もっと痩せる」などと勧誘し、さらに、本来は役務提供契約の解除に伴いクーリング・オフや中途解約が可能であるにもかかわらず、あたかも解約できないかのように告げていた。
♦消費者庁は同社に対して2026年1月30日から4月29日までの3か月間の業務停止命令を下した。
♦また、同社の代表取締役に対しても同期間の業務禁止命令を下した。
※リソース 消費者庁 特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について 1/30



























































