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『厚労省|26年4月の改正医療法にてオンライン診療を医療法に位置づけ』

【2026.1.30】

『厚労省|26年4月の改正医療法にてオンライン診療を医療法に位置づけ』

♦厚労省は26日、患者がオンライン診療を受ける専用の施設である「オンライン診療受診施設」の創設に伴う制度設計や手続について、社会保障審議会医療部会に提示した。

♦本制度は、2026年4月に施行される改正医療法に基づく措置で、改正によって「オンライン診療」が医療法に位置付けられるようになる。

♦オンライン診療受診施設は、医療法にて、患者がオンライン診療を受ける専用の施設と位置付けられ、診療所よりも簡素な要件・手続のもとで整備可能となる見通し。

♦あわせて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が省令に引き上げられ、違反に対しては都道府県知事等の是正命令等が可能になる。

♦オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に都道府県へ届出を行うこととされる

♦広告規制については、オンライン診療受診施設等についても、オンライン診療を行う医療機関が広告可能とされている事項を広告できることを明確化する方針が示された。

♦また、オンライン診療基準の遵守に必要な事項も、広告可能事項に加えられる見通し。

♦オンライン診療受診施設における法令違反や運営が著しく不適正と認められる場合には、施設所在地の都道府県が立入検査や是正命令等を行うことが想定されている。

 

※リソース 厚生労働省 第124回社会保障審議会医療部会 資料 オンライン診療について 1/26

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