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『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
【2025.12.19】
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
♦消費者庁は12月18日、ソフトバンクグループのSB C&S株式会社(東京都港区)に対し、同社が供給するスマートフォンおよびタブレット端末向けコーティング剤の表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を下した。
♦対象となった商品は、「INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン」等の計4商品。
♦問題となった表示媒体は、商品パッケージのほか、同社が運営する自社ウェブサイトなど。
♦同社は、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などと表示し、あたかも当該商品を塗布することで傷の発生防止や細菌の増殖を抑制させる効果が得られるかのように示していた。
♦本件に対し消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求め、同社は資料を提出したがいずれも根拠として不十分と判断された。
*リソース:消費者庁 SB C&S株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 12/18



























































