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『消費者庁|消費者契約の全過程への規律拡大を検討 サブスクの課題も議題に』
【2025.12.12】
『消費者庁|消費者契約の全過程への規律拡大を検討 サブスクの課題も議題に』
♦消費者庁は12月9日開催の第2回「消費者契約法ワーキンググループ」で、消費者契約において締結・契約内容の段階に限らず、履行・継続・終了までを含めた全過程を対象にした規律の必要性を示した。
♦資料では、サブスクリプションを中心とした継続契約において、解約手続の困難さや自動更新への気づきにくさなど、現行制度では十分に対応できない課題があると指摘された。
♦これらの課題を踏まえ、消費者の解除権行使に関する情報提供の努力義務(第3条第1項第4号)の拡充や、事業者が簡便な離脱方法を提供することを事業者に義務付けられないか等が検討事項として挙げられた。
♦さらに、消費者が事業者に対して情報・時間・アテンションを提供する取引が広がる中、金銭の授受だけを前提とした従来の枠組みでは不十分であり、自律性の侵害や情報収奪などアテンション・エコノミー特有の問題の改善も検討する必要があるとした。
♦資料では、インターネット利用者の約7割が利用時に不安を感じており、その中でも個人情報漏洩への不安をもつ人が90.2%であった一方、プラットフォームサービス利用時のパーソナルデータ提供については認識率が4割程度にとどまるとの調査結果が示された。
♦消費者庁は今後、消費者を取り巻く取引環境の変化に対応し、「消費者の脆弱性」を正面から受け止め、選択の実質の保護と結果としての幸福の保護を図っていく上ではなおのこと、規律対象やその射程を拡張あるいは充実させていく必要があるとしている。
*リソース:第2回現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループ 12/9



























































