ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』

【2025.12.02】

『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』

♦消費者庁は11月28日、株式会社ツルハグループマーチャンダイジング(札幌市)に対し、商品価格の表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為に該当するとして措置命令をくだした。

♦問題となった表示がされたのは「ツルハグループe-shop本店」と称する自社ウェブサイト。

♦同社は販売する化粧品・日用品など79商品について「特別価格:498 円(税込) 通常価格:612円(税込)」などと表示し、「通常価格」より安く販売しているように示していたが、「通常価格」で最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。

♦消費者庁は、販売実績のない価格を通常価格として用いた本表示が有利誤認に該当するとした。

 

*リソース:消費者庁 株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について 11/28

 

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!