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『消費者庁|美容クリーム通販のBIZMに6か月間の業務停止命令』

【2025.11.7】

『消費者庁|美容クリーム通販のBIZMに6か月間の業務停止命令』

♦消費者庁は11月5日、特定商取引法違反があったとして、美容クリームなどを販売する株式会社BIZM(東京都品川区)に対し、通信販売に関する業務停止命令(6か月)を発出した。

♦同社は美容クリーム「スキンヴィーナス プレミアムリペアクリーム」などの広告において、通販サイトで「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「濃くて根深いシミも… 3日で完全消滅!」などの文言とともに、使用前後の写真や動画を用い、あたかも本件商品を3日間又は7日間塗布するのみで皮膚に生じたしみを完全に消すことができるかのような表示をしていた。

♦本件に対し消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求め、同社は資料を提出したがいずれも根拠として不十分と判断された。

♦さらに同社は「1回限り・解約不要 本日限定80%OFFでプレゼント」「通常価格22,110円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」などと表示し、2回目以降の購入が義務ではないかのように示していたが、実際は定期購入契約であった。

♦さらに定期購入を解約する場合にも「差額分」としてて税込11,055円の支払いが発生するなど、契約上の制約があった。

♦消費者庁は、これらの行為が特定商取引法に違反するとして、同社に対し、2025年11月6日から2026年5月5日までの6か月間、通信販売に関する広告・申込受付・契約締結業務を停止するよう命じた。

 

*リソース:消費者庁 通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について  11/6

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