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『厚労省|美容医療の違反行為に関する通知を公開』
【2025.10.29】
『厚労省|美容医療の違反行為に関する通知を公開』
♦厚生労働省医政局は10月27日、公式サイト上で「美容医療の取り扱いについて」の通知を公開した。(通知>>>美容医療に関する取扱いについて)
♦公開された通知は、2024年11月に「美容医療の適切な実施に関する検討会」が取りまとめた報告書の内容を踏まえたもので、医師法や医療法の関係規定を整理し、都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛に発出されていたもの。(>>>2025年9月17日薬事法ニュース)
♦通知では以下のような行為は医師法第17条や保助看法第 37 条違反と明示した。(通知より一部抜粋)
・無資格者(カウンセラー等)による診断
・無資格者(カウンセラー等)による脱毛、アートメイク、HIFU(高密度焦点式超音波)などの医行為
・看護師等のみによる治療行為(例:医師の指示なく、脱毛行為等、いわゆるアートメイク、HIFU 施術等の医行為を行うこと。)
♦オンライン診療については、リアルタイム性の低いメール・チャットのみの診療は「無診察治療の禁止」(医師法第20条)に抵触するおそれがあり違反とした。
♦医療広告については、「絶対に安全」「必ずキレイになる」といった医学上あり得ない表現を用いた虚偽広告、「日本一」「No.1」などの比較優良広告、「患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介している場合」などは、医療法第6条の5、医療法施行規則第1条の9に違反するとした。
♦さらに、違反が確認された場合の対応として、立入検査や是正命令、開設許可の取消しなどの行政処分を行われる旨が示された。
*リソース:厚生労働省 美容医療に関する取扱いについて 10/27





























































