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『東京地裁が洗顔用の「茶のしずく石鹸」で小麦アレルギーを発症したとして損害賠償を求めた訴訟で福岡県の「悠香」と奈良県の「フェニックス」に計約3400万円の賠償命令』

【2018.06.22】

『東京地裁が洗顔用の「茶のしずく石鹸」で小麦アレルギーを発症したとして損害賠償を求めた訴訟で福岡県の「悠香」と奈良県の「フェニックス」に計約3400万円の賠償命令』

 

東京地裁は22日、洗顔用の「茶のしずく石鹸」の旧製品で小麦アレルギーを発症したとして、購入者23人が、販売元3社に計約3億円の賠償を求めた集団訴訟の判決で、旧製品の欠陥を認め、福岡県の「悠香」と奈良県の「フェニックス」の2社に対し全原告に計約3400万円を賠償するよう命じ、残る1社への請求は退けたとのことです。

 

同種訴訟の判決は、今年2月の京都地裁に次ぐ2件目で、東京訴訟では一時、原告が169人に上ったが、大半の和解が成立したとのことです。

 

判決によると、旧製品は2004~10年に約4650万個が販売され、原告の25~70歳の男女23人は旧製品をそれぞれ約3カ月~約6年間使い、アレルギーを発症したとのことです。小麦を含む食品を食べた際、発疹が出たり、意識障害に陥ったりしたとのことです。原告のほとんどが現在も薬の処方を受けるなどの影響が残っているとのことです。

 

地裁は判決で、原材料の小麦由来成分「グルパール19S」がアレルギーの原因で、旧製品が「二度洗い」を推奨していたことなどが、利用者の肌にアレルギー原因物質を浸透しやすくしていたと判断し、1人当たり約70万~250万円の賠償を認めたとのことです。

 

一方で、グルパール19Sが含まれた他の化粧品などの多くでアレルギーが発症していないとし、成分自体の欠陥は否定し、大阪の原材料メーカー「片山化学工業研究所」への請求は退けたとのことです。

 

※2018年2月20日のニュースも参照して下さい。

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