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『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
【2025.10.20】
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月17日、株式会社NOVAランゲージカンパニー(東京都品川区)に対し、同社が運営する英会話教室NOVAにおけるコース表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)違反に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は自社ウェブサイト上で、「おためし留学」や「NOVAバイリンガルKIDS」などのコースについて、「入会金 一般20,000円(税込22,000円)▶0円」「入会金 KIDS10,000円(税込11,000円)▶0円」などと表示し、あたかも通常は入会金がかかるところ、期間限定で無料になるかのように示していた。
♦しかし実際には、長期間にわたって入会金を徴収していた実績がなく、表示された金額が通常支払うべき費用ではなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に該当するとし措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する 景品表示法に基づく措置命令について 10/17





























































