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『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
【2025.10.15】
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月10日、イベント「出張カキ小屋 牡蠣奉行」を運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為があったとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は、全国各地の商業施設などにおけるイベント開催時、自社ウェブサイト「出張カキ小屋 牡蠣奉行」で「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」、「復興支援価格!!」「宮城県産 カキ一盛り(約1kg)※焼きガキ用 通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」などと表示、あたかも通常価格から割引して販売しているかのように宣伝していた。
♦しかし、実際には遅くとも令和6年9月以降に開催されたイベントでは、当該商品を880円または660円で提供しており、「通常価格」と称する1,320円(税込)で販売した実績はなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に当たると判断し措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 10/10





























































