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『消費者庁がTSUTAYAの動画が見放題になるかのように示す表示をしていた動画配信サービスが、実際は一部しか視聴できないとして景表法違反で措置命令』
【2018.05.30】
『消費者庁がTSUTAYAの動画が見放題になるかのように示す表示をしていた動画配信サービスが、実際は一部しか視聴できないとして景表法違反で措置命令』
消費者庁は5月30日、動画配信サービス「TSUTAYA TV」において、動画見放題プランの対象動画が配信する動画の12~26%程度など、誤解を招く表記が見られたとして、TSUTAYAに対し、景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行ったと発表したとのことです。
TSUTAYA TV、「動画見放題&定額レンタル8」、動画見放題プランと光回線インターネット接続サービスを同時に提供する「TSUTAYA光」、動画配信サービスと店頭でのDVDレンタルなどをあわせて提供する「TSUTAYAプレミアム」の4つで、「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、「人気ランキング」、「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することで、動画見放題プランを契約すれば、動画が見放題になるかのように示す表示をしていたことや、動画見放題&定額レンタル8を契約すれば、TSUTAYA TVにおいて配信する全てまたはほぼ全ての動画が、条件なく見放題となるかのように示す表示をしていたが、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVにおいて配信する動画の12~26%程度であり、特に、「新作」と「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、対象動画の割合が1~9%程度だったとのことです。
TSUTAYAでは、今回の措置命令を受け、TSUTAYA TVサイトにお詫びとお知らせを掲載し、「この事実を真摯に受け止め、ただちに改善活動を行ってまいります。本件に関しお客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしているとのことです。