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『消費者庁|創建に措置命令 外壁塗装キャンペーンで有利誤認表示』

【2025.9.24】

『消費者庁|創建に措置命令 外壁塗装キャンペーンで有利誤認表示』

♦消費者庁は9月22日、株式会社創建(大阪市中央区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)が認められたとして措置命令を行った。

♦問題となったのは、同社が自社サイト「創建ペイント」で行っていた外壁塗装キャンペーンの表示。

♦ウェブサイト上で「好評につき期間延長!4/1~4/3 0まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費用実質0円!」などと表示し、あたかもキャンペーン期間内の申し込みが有利であるかのように表示していた。

♦しかし実際には、キャンペーン期間を過ぎて申し込んだ場合でも、同等またはそれ以上の数の内窓設置が無料で提供されており、期間限定の有利性は存在しなかったため、消費者庁は、本表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当するとした。

 

*リソース:株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について 9/22

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